最高裁判所第一小法廷 昭和56(あ)1150 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人八名の弁護人葉山岳夫、同近藤勝、同大川宏、同菅野泰の上告趣意第一は、
単なる法令違反の主張であり、同第二は、事実誤認、単なる法令違反の主張にすぎ
ず、同第三は、判例違反をいうが、実質は単なる法令違反の主張であり、同第四は、
被告人A、同B、同Cに関する量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条
の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五七年四月三〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 本 山 亨
裁判官 団 藤 重 光
裁判官 藤 崎 萬 里
裁判官 中 村 治 朗
裁判官 谷 口 正 孝
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